|  第1条 (名称) | 
            
            | 1. | 本会は、無人ヘリテレ推進協議会(以下「協議会」という)と称する。 |  | 
         
         
         |  第2条 (目的) | 
            
            | 1. | 協議会は、無人ヘリコプターを活用した事業推進を図るとともに、空中からの画像・データ伝送について調査研究し、または情報・意見を交換すること等により協力してモニタリングシステムの確立と発展に資することを目的とする。 |  | 
         
         
         |  第3条 (活動) | 
            
            | 1. | 協議会は、第二条の目的を達成するため次の活動を行う。 |  
            |  | 
               
               | 1. | 無人ヘリコプターによるモニタリングシステムの調査と研究 |  
               | 2. | 実験局としての現状の利用状況と電波障害等の対策と研究 |  
               | 3. | 無人ヘリコプター業務実施における電波上遵守にかかわるガイドラインの策定と推進 |  
               | 4. | 無人ヘリコプター事業の普及・啓蒙に関する活動 |  
               | 5. | 関連機関・内外諸団体との連絡および協調 |  
               | 6. | その他、協議会の目的達成に必要な事項 |  |  | 
         
         
         |  第4条 (役員) | 
            
            | 1. | 協議会に次の役員を置く |  
            |  | 
               
               | 会長 | 1名 |  
               | 副会長 | 2名 |  
               | 理事 | 若干名 |  
               | 監事 | 2名 |  |  
            | 2. | 役員は総会において選出する。 |  | 
         
         
         |  第5条 (会員) | 
            
            | 1. | 協議会の会員は、協議会の趣旨に賛同して参加を希望し、無人ヘリコプター事業および関連事業を営む個人・法人または団体とする。 |  
            | 2. | 入会を希望する際は、別に定める入会申込書による手続きと、理事会の承認を得て会員となることができる。 |  
            | 3. | 会員は、協議会に対する代表者を1名定め、入会時に届けなければならない。 |  | 
         
         
         |  第6条 (会費) | 
            
            | 1. | 会員は、協議会の運営および活動の実施に要する経費を負担するため、以下の定めるところにより、年度会費を納入しなければならない。 |  
            |  |  入会金 1万円  年度会費 2万円とする |  
            | 2. | その他必要がある場合は協議会の協議により、別に定める。 |  | 
         
         
         |  第7条 (退会) | 
            
            | 1. | 会員は、1ヶ月前までに理事会に書面によって届け出て、協議会を退会することができる。但し、納入した会費は、理由の如何に関わらず返却しない。 |  | 
         
         
         |  第8条 (会議) | 
            
            | 1. | 会議は、総会および役員会とし、必要の都度会長が召集する。 |  | 
         
         
         |  第9条 (幹事) | 
            
            | 1. | 協議会に幹事を置き、会長が委嘱する。 |  
            | 2. | 幹事は、幹事会を構成し、会務の推進にあたる。 |  | 
         
         
         |  第10条 (会計年度) | 
            
            | 1. | 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |  | 
         
         
         |  第11条 (事務局) | 
            
            | 1. | 協議会の事務を処理するため、会長の指定する所に事務局を置く。 |  
            | 2. | 事務の円滑をはかるため必要に応じ支部を設置することができる。 |  | 
         
         
         |  第12条 (その他) | 
            
            | 1. | この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。 |  | 
         
         
         |  附則 | 
            | この規約は平成14年 10 月 1 日から施行する。 |  |